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遺産として相続した家の売却について詳しく解説します!
遺産として相続した家を放置しておくと、税金や管理費などがかかります。
そのため、早めに売却するのがオススメです。
相続した家を売却する際には様々な税金が発生しますが、あらかじめ把握しておけばスムーズに売却が可能です。
今回は、遺産として相続した家の売却について詳しく解説します。
□不動産売却時にかかる税金について解説します!
まず、売買契約書に印紙を貼って収める国税である「印紙税」があります。
不動産売却時には、不動産会社と売買契約書を取り交わします。
この契約にかかる税金として印紙税があり、印紙を契約書に貼ることで納税を行います。
印紙税額は契約金額によって異なり、2018年3月31日までに作成されたものは、税額が軽減されています。
次に、売却益に課税され、所得税や住民税がかかる「譲渡所得課税」があります。
不動産売却によって利益が出た場合、この「譲渡所得課税」の課税対象となり所得税・住民税がかかります。
譲渡所得にかかる税額は、売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いた売却益に税率をかけて算出されます。
相続した不動産の売却価格が取得費と譲渡費用の合計に満たない場合には、そもそも譲渡所得が発生しないため、この譲渡所得課税はかかりません。
反対に、取得費と譲渡費用を売却価格から差し引いても利益が出る場合は、税金を支払う必要があります。
また、譲渡所得課税は、不動産の保有期間によって税率が異なります。
住宅の所有者になってから売却するまでの保有期間が、5年を超える場合は低い税率が適応されます。
一方で、保有期間が5年以下で売却する場合は、約2倍の高い税率が適用されます。
□不動産売却時の節税方法を解説します!
まず、家の取得費用をはっきりさせておくと良いです。
不動産購入時の書類を探して見つかれば、譲渡所得を正確に算出できますよ。
正確な譲渡所得がわからない場合には、取得費用が譲渡所得の5パーセントとして一律で算出されてしまうため、損する可能性が高くなります。
そうならないためにも、取得費用がわかる書類を探しておきましょう。
次に、特別控除を活用することです。
相続した家に自身が住んでいた場合、マイホームの売却とみなされ、3,000万円の特別控除を受けられます。
しかし、一緒に住んでいなかった場合や別荘のような扱いだった場合には適用されないので、注意が必要です。
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□まとめ
遺産として相続した家の売却について解説しました。
空き家として放置していると様々なデメリットが考えられるため、早期売却がおすすめです。
空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。
静岡エリアでご実家・空き家を相続されるご予定の方はぜひご相談ください。