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農地の売却をお考えの方へ!売却方法を詳しく解説します!

親からの相続などにより譲渡された農地をうまく活用できておらず、売却したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。

一般的な土地や不動産に比べて、農地の売却は難しいとされています。

しかし、そのまま放置すると多くのデメリットもあるので、今回は農地の売却方法を詳しく解説します。

□農地の売却方法について解説します!

まず、農地のまま売却する方法です。

この方法を用いる場合、売却相手が農家か農業生産法人に限定されます。

また、農家や農業生産法人だったとしても、いくつかの要件を満たしていないと、売却相手として認められません。

要件としては、「農地を50アール以上の面積を所有し、全ての農地で農業を行っている」や「継続的に農業が行われ、農業を行うのに適した機材や人材がそろっている」というものがあります。

農地のままだと購入希望者が絞られるため、売却をスムーズに行うのは難しいと言えます。

そのため、売却が長期化する恐れがあることがデメリットでしょう。

次に、地目を変更して売却する方法です。

地目を農地から宅地に変更し売却を行うことで、売却相手の制限がなくなり、買取なども可能になります。

そのため、農地のままの場合よりスムーズな売却に期待できます。

しかし、全ての農地を自由に転用し、売却できるわけではないので注意が必要です。

農地は「農用地区域内農地」、「甲種農地」、「第1種農地」、「第2種農地」、「第3種農地」に分類されています。

この中でも「農用地区域内農地」、「甲種農地」、「第1種農地」は、地目の変更が原則できないので注意が必要です。

また、第2種農地は状況によって認められ、第3種農地は地目の変更が認められています。

しかし、地目が変更可能な場合でも、転用目的が明確かどうかも重要です。

売却が有利になるからという理由だと、変更が認められない可能性もあるので注意が必要です。

□農地売却の際にかかる税金について解説します!

まず、国や自治体に支払う「印紙税」があります。

不動産売買の契約書に貼付する印紙代であり、取引金額によって500円〜1万円と、税額が異なります。

次に、農地売却の際には、相手へ所有権も譲渡するため、「登録免許税」という所有権の登記変更時にかかる税金があります。

売却価格の1,000分の20の金額が、この登録免許税としてかかります。

また、農地売却によって利益が出ると、所得税や住民税、復興特別所得税がかかります。

譲渡所得は譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いたものであり、取得費は農地の購入価格、譲渡費用は売買にかかった費用です。

譲渡所得税の税率は、農地の所有期間によって異なるのでよく確認しておくと良いでしょう。

□まとめ

今回は、農地の売却方法を解説しました。

農地だけでなく、空き家なども売却せず放置しておくと様々なデメリットがあります。

空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。

静岡エリアでご実家・空き家を相続されるご予定の方はぜひご相談ください。

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