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相続した土地を3年以内に売却するとどのような特例がある?要件や必要書類もご紹介!
「相続税の取得費加算の特例の仕組みを詳しく知りたい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
特例を利用することで、相続財産を売却した際の所得税を節税できることがあるでしょう。
今回の記事では、取得費加算の特例を受けるための3つの要件と、必要書類について解説します。
ぜひ参考にしてください。
□取得費加算の特例を受けるための3つの要件をご紹介!
相続税においては取得費加算の特例があります。
これは、相続によって得た財産を、3年以内に売却した場合に、支払った相続税の一部分を、売却時の利益にかかる所得税から控除して節税できる特例のことを指します。
ここでは、特例を適用するための3つの要件について解説します。
まず1つ目は、相続や遺贈によって財産を得た者である必要があります。
その相続や遺贈で取得した相続財産を売却する際に適用されます。
また、相続によって財産を取得した本人が売却する必要があるでしょう。
2つ目は、その財産を取得した人に相続税が課税されている必要があります。
例えば、配偶者控除や障害者控除等の特例控除が適用されて、相続税の納税をしていない場合には、この取得費加算の特例の適用はないです。
3つ目は、相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年が経った日までに財産を譲渡している必要があります。
以上の要件を満たしているのか確認しましょう。
なお、3つの要件全てに該当する必要があります。
それゆえ、どれか1つでも満たしていない方は適用されないことに注意してください。
□必要書類について解説します!
相続財産を譲渡した際の取得費の特例を利用する場合には、確定申告をする時に下記の書類を提出する必要があります。
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・相続税の申告書の写し
・譲渡所得の内訳書(x)
以上が、取得費の特例を利用する際に必要な書類になります。
取得費の特例を円滑に利用できるように必要書類を把握しておきましょう。
また、相続税申告に関する書類は大切に保管しておくようにしましょう。
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□まとめ
今回は、取得費加算の特例を受けるための3つの要件と、必要書類について解説しました。
取得費加算の特例を受けるための要件を満たされているか確認しましょう。
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