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不動産の相続手続きをしなかったらどうなる?リスクをご紹介します!

「不動産の相続手続きをしなかったらどうなるのだろう」

このように考えたことがある方もいらっしゃるでしょう。

不動産の相続登記をしなれば、不利益を被る可能性があります。

そこで今回は、不動産の相続登記をしないリスクと、相続手続きの流れについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

□不動産の相続登記をしないリスクについてご紹介!

土地やマンション、建物などの不動産相続時には、法務局で相続登記をする必要があります。

相続登記は2021年の時点では義務ではないです。

しかし、法改正による義務化が将来的に決められています。

ここでは、相続登記をせずに放置すると生じるリスクについて3つ解説します。

まず1つ目は、第三者に先に登記されて権利を奪われることです。

相続登記せずに放置した結果、第三者に登記されてしまったら、その第三者に主張できません。

せっかく相続した不動産を失う危険性が生じます。

2つ目は、後の世代における相続登記が面倒で、子孫に迷惑をかけることです。

相続登記せずに、所有者が死亡して次の世代に継承された際には、次の世代の相続人は「祖父母の代」と「親の代」の2世代分の相続登記を要します。

それゆえ、大変な手間がかかり、子どもたちに迷惑をかける恐れがあるでしょう。

3つ目は、さらに相続が起こって権利関係が複雑化することです。

相続登記をせずに放置している最中に所有者が亡くなって2回目の相続が発生すると、不動産が次世代へと継承されます。

しかし、不動産の所有名義は祖父の代の人のままであるため、客観的に誰が権利者か分かりにくい事態になるでしょう。

□相続手続きの流れについてご紹介!

亡くなった被相続人の財産を、残された家族で分配する相続手続きの流れを見ていきます。

まず、7日以内に死亡届を提出しましょう。

その後、3ヶ月以内に遺言書の確認、財産の調査、相続人の調査、相続の方法の決定を行います。

そして、4ヶ月以内に順確定申告を行います。

最後に、10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税の申告、納税をします。

以上の流れを把握しておきましょう。

□まとめ

不動産の相続登記は義務化されていませんが、不利益を被らないためにも早めにしましょう。

その際には、相続手続きの流れを参考にしてください。

空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代につなぐ不動産買取専門店です。

静岡エリアでご実家・空き家を相続されるご予定の方はぜひ相談ください。

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