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不動産の相続手続きをしなかったらどうなる?リスクをご紹介します!
「不動産の相続手続きをしなかったらどうなるのだろう」
このように考えたことがある方もいらっしゃるでしょう。
不動産の相続登記をしなれば、不利益を被る可能性があります。
そこで今回は、不動産の相続登記をしないリスクと、相続手続きの流れについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
□不動産の相続登記をしないリスクについてご紹介!
土地やマンション、建物などの不動産相続時には、法務局で相続登記をする必要があります。
相続登記は2021年の時点では義務ではないです。
しかし、法改正による義務化が将来的に決められています。
ここでは、相続登記をせずに放置すると生じるリスクについて3つ解説します。
まず1つ目は、第三者に先に登記されて権利を奪われることです。
相続登記せずに放置した結果、第三者に登記されてしまったら、その第三者に主張できません。
せっかく相続した不動産を失う危険性が生じます。
2つ目は、後の世代における相続登記が面倒で、子孫に迷惑をかけることです。
相続登記せずに、所有者が死亡して次の世代に継承された際には、次の世代の相続人は「祖父母の代」と「親の代」の2世代分の相続登記を要します。
それゆえ、大変な手間がかかり、子どもたちに迷惑をかける恐れがあるでしょう。
3つ目は、さらに相続が起こって権利関係が複雑化することです。
相続登記をせずに放置している最中に所有者が亡くなって2回目の相続が発生すると、不動産が次世代へと継承されます。
しかし、不動産の所有名義は祖父の代の人のままであるため、客観的に誰が権利者か分かりにくい事態になるでしょう。
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□相続手続きの流れについてご紹介!
亡くなった被相続人の財産を、残された家族で分配する相続手続きの流れを見ていきます。
まず、7日以内に死亡届を提出しましょう。
その後、3ヶ月以内に遺言書の確認、財産の調査、相続人の調査、相続の方法の決定を行います。
そして、4ヶ月以内に順確定申告を行います。
最後に、10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税の申告、納税をします。
以上の流れを把握しておきましょう。
□まとめ
不動産の相続登記は義務化されていませんが、不利益を被らないためにも早めにしましょう。
その際には、相続手続きの流れを参考にしてください。
空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代につなぐ不動産買取専門店です。
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