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土地を売ったら所得税がかかる?土地売却をお考えの方は注目!

土地売却を検討中の皆さんは、売却時にかかる税金についてご存知でしょうか。

思いがけない税金を支払うのは辛いでしょう。

支払う税金を知っておき、円滑に準備できるように把握しておきましょう。

今回は、土地売却時に負担する税金の種類と譲渡所得で特別控除が出る条件について詳しく解説します。

□土地売却時に負担する税金の種類とは?

ここでは、税金の4つの税金について解説します。

まず1つ目は、印紙税です。

特定の文書作成時に課税される税金になります。

土地の売却における印紙税のタイミングは、売買契約成立時です。

売買契約書に収入印紙を貼り付けて納税します。

貼り付けた印紙には、印鑑等を用いて消印する決まりになっています。

売買契約書に関しては、売主用と買主用の2通を作成します。

印紙2枚必要になり、基本的に売主と買主が1枚ずつ負担します。

2つ目は、登録免許税です。

土地の引き渡しのタイミングで、登録免許税を支払う場合があるでしょう。

売主が登録免許税を負担するケースは、売却する土地に銀行の抵当権が設定されている場合です。

銀行から住宅ローンを借りていた場合には、土地の売却の際に住宅ローンを全額返済して、抵当権の登記抹消のための費用がかかるでしょう。

3つ目は、所得税です。

土地売却で利益が出た際には、譲渡所得税が課税されるでしょう。

支払うタイミングに関しては、土地売却の翌年になります。

売却利益次第では、印紙税や登録免許税よりも負担が大きくなる場合があるため、注意してください。

4つ目は、住民税です。

こちらも所得税と同じタイミングでの支払いとなります。

□譲渡所得で特別控除が出る条件とは?

譲渡所得においては特別控除があります。

公共事業目的に土地を売却した場合には5,000万円控除になります。

また、売却した土地が自己居住用財産なら3,000万円の控除になります。

居住用財産の売却では控除を受ける際に所有期間は問われません。

しかし、土地だけでなく建物とともに売却する必要があるでしょう。

その他、売主と買主が親子であるなどの特別な関係を持たないことも条件の1つです。

特別控除額の合計金額は5,000万円が限度なので把握しておきましょう。

また、3,000万円控除の実際の例は以下の通りです。

*3,000万円控除の利用例

相続で取得した住宅を8,000万円で売却した場合です。

「3,000万円特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」の適用条件を満たしている場合の税金は以下の通りの計算式で求められます。

1.譲渡益を求める

譲渡収入-概算取得費+譲渡費用=譲渡益

(8,000万円-(8,000万円×3,000万円)=7,300万円)

2.譲渡益を持ち分で按分(あんぶん)

夫:7,300万円×1/2=3,650万円

妻:7,300万円×1/2=3,650万円

3.3,000万円特別控除後の譲渡益

夫:3,650-3,000万円=650万円

妻:3,650-3,000万円=650万円

4.10年超有軽減税率の特例の使用後の税額

夫:650万円×14.21%=92万円(所得税・住民税)

妻:650万円×14.21%=92万円(所得税・住民税)

以上より、夫婦合計で184万円となります。

□まとめ

土地売却時に負担する税金の種類は4つです。

また、譲渡所得で特別控除が出る条件を把握しておきましょう。

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