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いらない土地は放棄しても良い?管理義務に注意が必要!

皆さんは土地の管理義務についてご存知でしょうか。

いらない土地だからといって放置してはいけません。

その際には、正しい対処法で土地を手放すようにしましょう。

今回は、いらない土地の管理義務と手放した方が良いかどうかについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

□相続放棄しても管理義務には注意しましょう!

土地の所有権については正しい知識を持っておくことが大切でしょう。

基本的に土地の所有権は、いらなくても放棄できません。

民法においては、不動産の所有権について「所有権のない不動産は国庫に帰属する(民法239条第2項)」としています。

これは、いらない土地に関しては、所有権を放棄すれば国のものになるというわけではありません。

このほかの条文に関しても土地の放棄について記載されたものはないです。

基本的には、土地の所有権は使用しないからといって放棄できません。

そのことを把握しておきましょう。

□いらない土地を持っている際には手放した方が良い?

いらない土地を保持している際には、手放すべきなのでしょうか。

ここでは、4つの判断基準について解説します。

まず1つ目は、その土地は今後ニーズが出てくる可能性があるかどうかです。

土地の維持には固定資産税や維持管理費が継続的にかかります。

ただし、一定の資金を投資することで、支出を上回る収入を得る見込みが立てば、土地を維持した方が良い場合もあります。

例えば、観光地として発展の兆しがあれば、民泊や民宿といった需要が見込めるでしょう。

2つ目は、売却できる可能性があるかどうかです。

売却が見込めない土地に関しては、手放すことが困難でしょう。

不動産サイトを使用して相場を確認しましょう。

3つ目は、自治体は寄付を受け付けているのかどうかです。

維持しているだけでも資産が減っていきます。

それゆえ、ただでも引き取ってもらえるだけありがたいという考えが成り立ちます。

自治体が無条件で寄付を受けてくれるわけではないため、可能性を探り今後の方針を定めましょう。

4つ目は、そもそも土地は手放せるかどうかです。

土地を手放すために、縛りがないことを確認する必要があるでしょう。

□まとめ

いらない土地を持っていても、放棄してはいけないため注意しましょう。

また、解説した判断基準をもとに土地を手放すか決めましょう。

空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代につなぐ不動産買取専門店です。

静岡エリアでご実家・空き家を相続されるご予定の方はぜひ相談ください。

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