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2022.03.31
2022年4月1日から施行 育児・介護休業法がかわります
空き家買取専科は男性育休100%
空き家買取専科では、2017年に初めて男性社員に子供ができてから、男性の育児休業取得率100%を達成してきています。
弊社では、男性も育休をとり、積極的に子育てに取り組むことをブランド立ち上げ前から取り組み、当たり前に取り組んでいる育児休業制度ですが、まだまだ実施ができないというない企業様が多いですね。
男性の育児休業取得率は2019年度は7.48%、2020年度で12.65%と前年からはかなり増加しましたが、
そのうち、2020年度の約28%が5日未満と取得期間が短いですね。
こうした事情の理由は、育児休業制度の認知が低いことや、職場に男性で育休を取った前例がなく、取得できる風土がないことも原因ですね。
そんな職場環境を変える取り組みがいよいよ始まります。
育児介護休業法が改正
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生児育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別認知・意向確認の措置の義務化などが行われていきます。
まず、2022年4月1日から施行されるのは、
1、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の設置の義務化
と
2、有期雇用労働者の育児・介護休業取得の緩和
です。
1、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の設置の義務化
目的は、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備です。
要は、育休を取得しやすい「社内の雰囲気作り」ですね。
大手企業だけでなく、今回の法改正のポイントは、中小企業、大企業にかかわらず、全ての事業者に適用されるところです。
そして、努力義務ではなく義務なので、義務を怠ると行政労働局による指導勧告の対象になり、最終的には企業名が公表される可能性もあるとのことなので、注意が必要ですね。
2、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
2022年3月31日までは、育児休業を取得できるのは
⑴ 引き続き雇用された期間が1年以上
⑵ 1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない
場合にしか対象ではありませんでした。
2022年4月1日からは
⑴の要件を撤廃し、⑵のみになります。
育児休業給付についても同様に緩和されるとのことです。
今後、さらに改正が進みます。
2022年10月1日施行
3、産後育休パパ(出生時育児休業)の創設
4、育児休業の分割取得
2023年4月1日施行
5、育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1000人超の企業)
詳しくは、厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 をご参考に
空き家買取専科では、なぜ男性育休100%に取り組んでいるのか
空き家買取専科では、社員がほんの数人しかいない2017年から事業部長である黒田が育児休業の取得をしたことを筆頭に、男性スタッフも全員長期の育児休業を取得してきています。
社員数の少ない中小企業で、なぜ男性スタッフが長期の育児休業をとれるのか疑問に思われるかもしれません。
自分たちの会社ではできないとお考えの経営者や、育児休業対象者もいると思います。
しかし、男性が育児休業を取ることにもメリットはたくさんあるんです。
育休取得のメリット
1、生産性の向上
休むのに生産性が向上するの?と思われるかもしれません。
空き家買取専科は、育休に入る前に、数ヶ月かけて上司とともに、業務の棚卸しをし、必要のないものはやめる、他の人に渡せる仕事は渡す、自分の責任領域を半育休の制度を使い遂行することにより、業務をとめることなく育休を取得することができます。
半育休制度とは・・・就業日数 が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下で働きながら育児休業をとることです。
業務の効率を落とさず育児にも取り組め、育児休業から復帰後は新たな仕事へのチャレンジする時間が生まれています。
2、家族を大切にする
育休とつくと休むと勘違いしている男性もいるかもしれません。むしろ、出産後の妻の身体を気遣い積極的に育児や家事に取り組むことが大切ですし、貴重な子供の成長を見守れる機会は、父親としての自覚が生まれ、家族を大切にしていくマインドをつくっていくのではないでしょうか?
共働き家庭も増え、男性・女性にかかわらず育児に参画し、育児休業から復帰後も育児をしていく家族としての土台を作っていきます。
空き家買取専科のクレド(信条・行動指針)には「職場も家庭もボーダーレス」があります。
安心して子育てにも取り組めるよう、スタッフの家族への理解があることも、子育てしやすい環境が整っていると思います。
3、金銭面
育休取得者は、育休中も育児休業給付金により手取りベースで8割保証されています。
また、企業としても育児休業給付金の財源は雇用保険からでており、会社の費用負担は0となります。
そのため、育休中、損益計算書上は利益がプラスになります。
さらに、育休取得による助成金が多数用意されているのでぜひ、安心して取り入れられますね。
中小企業だから育休を勧められなかったと諦めていた経営者の方など、弊社でお役に立てることがございましたら、ぜひお声がけください。
これまでの男性育休についての取り組みは下記をご参考にしてみてください。
静岡新聞「男性のの育休取得普及のか鍵は法改正で取りやすく【こち女】」