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2023年の生前贈与の改正とその対策を解説!

2023年に改正される生前贈与についてご存じでしょうか。

遺産相続を考えている方や遺産相続を受ける方の中にはよく知っている方もいるかもしれませんが、全く耳にしたことがなくて知らない方もいらっしゃると思います。

今回は、生前贈与の改正内容とその対策案を解説します。

□2023年の生前贈与の改正ポイントとは?

遺産相続をする際は、できるだけ税金を払わずに節税をしたいとお考えの方が多いと思います。

しかし、2023年度の改正によって生前贈与の加算期間が3年から7年に延びることになります。

現在は、相続開始前の3年以内に行われた贈与を相続財産に加算するルールがあります。

今回の改正によって7年に延ばされたため、より早いタイミングで贈与しなければ、相続税の節税効果が低くなる可能性があります。

期間の延長がされる理由としては、課税の公平性が高められることと若い世代に資産が移転しやすくなることが挙げられます。

*対象となる人や適用される範囲

今回の改正では対象となる人の変更はありませんが、孫や子の配偶者に贈与する場合は、加算されないことが予想されます。

しかし、遺書で孫に財産を渡すことが示されていた場合や相続人である子どもが死亡していて孫が相続人に繰り上がる場合などは対象になります。

*適用が始まる時期

7年に延びるルールは、2024年1月1日以降の贈与に適用される予定で、加算期間は段階的に延ばされていきます。

□改正への対策とは?

1.相続人でない人に贈与する

生前贈与加算が適用されるのは、被相続人から相続人に対する贈与財産ですので、孫や子の配偶者への贈与は加算の対象になりません。

しかし、先程も解説した通り、遺書に示されている場合や孫が相続人に繰り上がっている場合は加算の対象になります。

2.2023年以内に贈与する

2024年以降に贈与した場合は3年より増える可能性がありますので、3年の適用を受けたい場合は、2023年以内にするようにしましょう。

ただし、贈与財産が110万円を超えると贈与税の対象となって、高額な税金が課せられる可能性があることに注意しましょう。

□まとめ

今回は、生前贈与の改正内容と対策案を2つ解説しました。

期間が7年に延ばされる点が大きな変更箇所ですが、2023年以内に贈与することや孫や子の配偶者に贈与することで、その影響を受けないで済む可能性があります。

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