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相続放棄しても家の取り壊し費用は負担する必要がある?解体費用も併せて解説!
「相続放棄しても家の取り壊し費用を負担する必要があるのかを知りたい」
「解体費用の相場を知りたい」
このようにお考えの方は、いらっしゃるでしょう。
この記事では相続放棄した家の取り壊し費用を負担する必要があるのかを詳しく解説します。
□相続放棄した家の取り壊し費用を負担する必要があるのかをご紹介します!
相続放棄したから、自分とは一切関係ないと思っている方も多いでしょう。
しかし、そう思っているとしたら気をつけなければいけません。
ここからは、相続放棄した家の取り壊し費用を負担する必要があるかについてご紹介します。
民法第940条には「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始められるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とあります。
例えば、自分が相続放棄しても、その次の順位にいる相続人が空き家の管理を開始できるまで、自分の財産のように管理し続ける必要があることです。
相続放棄をしたからといって、必ずしも空き家の管理を免れるわけではありません。
もちろん、管理には取り壊しも含まれます。
次の順位にいる相続人が管理を開始すれば、管理義務はなくなります。
また、管理義務をなくすためには「私は相続放棄をしたので、あなたが相続人だ」と知らせなければなりません。
□取り壊し費用をご紹介します!
取り壊し費用は、建物の構造と広さに大きく左右されます。
ここからは、取り壊し費用についてご紹介します。
まずは、構造についてです。
基本的には固い構造体でできているほど、費用の単価は高くなると考えます。
その理由は重機や職人の人数が必要で、工事の手間が増えるからです。
そして、広さも費用を上げる要素です。
その理由は、広ければ広いほど解体する面積が増えるからです。
さらに、2階建て以上の場合は壊す面積と手間が増えるため、費用が割高になります。
また、建物地下に構造体がある場合も費用が上がります。
地下階があるだけで費用が倍以上になる可能性もあると考えておいた方が良いでしょう。

□まとめ
この記事では相続放棄した家の取り壊し費用を負担する必要があるかを詳しく解説しました。
本記事の内容について理解していただけましたか。
空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。
静岡エリアでご実家・空き家を相続されるご予定の方はぜひご相談ください。


 0120-76-0802
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