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土地や空き家にお困りですか?相続放棄のリスクとは?
土地や空き家の相続放棄を考えている方はいらっしゃいませんか。
相続放棄すれば、空き家との縁が切れると考えているかもしれません。
しかし、相続放棄をした後も重大な責任が残る可能性が高いです。
今回は、そのような方に向けて、相続放棄のリスクと、空き家を手放す方法をご紹介します。
□相続放棄のリスクとは?
空き家になりそうな実家の相続放棄を考えてはいませんか。
ここでは、相続放棄のリスクをご紹介します。
民法239条第2項によると、所有者のない不動産は、国庫に帰属します。
つまり、空き家を相続する権利のある、ご自身や、兄弟姉妹、親族などの全ての人が相続放棄を行った場合には、その空き家は、理論上は国のものになります。
しかし、全員が相続放棄した空き家を国庫とするための手続きは、非常に複雑で難解です。
実際のところ、引き取り手のいない空き家は、国も受け取らないのが現状です。
また、空き家の相続を放棄したからといって、管理義務がなくなるわけではありません。
民法第940条では、相続放棄をした者は、相続放棄後でも、次の相続人が見つかるまで空き家を管理する義務があると定められています。
相続放棄をしても、重大な責任は残されるのです。
□空き家を手放す方法とは?
相続放棄をしても、次の相続人が見つかるまで空き家の管理義務という責任が残ります。
では、どのようにして空き家を手放せばいいのでしょうか。
ここでは、その方法を3つご紹介します。
1つ目は、売却です。
最も現実的な方法ですね。
古くなった空き家を売却するには、古家付きの土地として売却するか、更地にして売却するかの2種類の方法があります。
2つ目は、隣家に購入を持ち掛ける方法です。
空き家の隣に土地を持つ方に、購入の交渉をするのも1つの手段です。
その際は、トラブルをさけるためにも必ず不動産会社を通しましょう。
3つ目は、寄付です。
現状として国が空き家を引き取る可能性は低いですが、地方自治体や一部の法人で寄付を受け入れている場合があります。
なお、個人への寄付だと贈与税がかかるおそれがあるので注意しましょう。
□まとめ
今回は、空き家や土地の相続放棄をお考えの方に、相続放棄のリスクや、空き家を手放す方法をご紹介しました。
ご両親が複数の不動産をお持ちの場合は、相続に関連する手続きで大変だと思いますが、次の世代にしっかりとバトンを渡すことも大切です。
空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。
静岡エリアでご実家・空き家などの不動産を相続される予定のある方はぜひ一度ご相談ください。