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空き家を放置していると課せられる罰則について解説します!
「空き家を放置しておくと罰則が課せられるのか」
このような疑問をお持ちの方は多いと思います。
空き家を所有している方の中には、さまざまな理由から空き家を放置する方がいらっしゃいます。
しかし、空き家を放置すると罰則が課せられる可能性があります。
今回は、空き家を放置すると課せられる罰則について紹介します。
□空き家を放置しておくと課せられる罰則とは?
放置された空き家が罰則の対象となる背景には、空き家の急激な増加が挙げられます。
空き家は犯罪の温床となったり、近隣トラブルの原因となったりするため問題になるケースが多いです。
このような状況を踏まえて、2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されました。
この法律ができたことによって、管理されていない空き家に対して行政が立ち入れるようになりました。
そして、行政による調査によって管理ができていない空き家と判断されると「特定空き家」に認定されます。
特定空き家に認定されると以下のような罰則が課せられます。
・土地の固定資産税が6倍に
・50万円以下の過料
・行政代執行
このように、罰金以外にもさまざまな罰則が課せられます。
□罰則を回避するには?
それでは、上記の罰則を回避するにはどうすれば良いのでしょうか。
罰則を回避するには、特定空き家に認定されないようにすることが重要です。
具体的には、定期的に管理し、倒壊などのリスクがある場合は修繕する必要があります。
しかし、空き家を所有している方の中には、生活が忙しかったり、現在の住居と空き家が離れていたりするために定期的な管理が難しい方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合、空き家を売却することをおすすめします。
空き家を売却する方法は大きく2つあります。
仲介会社を介して売却する方法と不動産の買取会社に買取を依頼する方法があります。
管理されていなかった空き家の場合、仲介会社を介して売却しても買い手が見つからない可能性があるため、買取会社に依頼することをおすすめします。
なお、当社では空き家を専門に買取しているためぜひご相談ください。

□まとめ
以上、空き家を放置しておくと課せられる罰則について紹介しました。
空き家の管理に悩んだら早めに処理することをおすすめします。
空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。
静岡エリアでご実家・空き家を相続されるご予定の方はぜひご相談ください。


 0120-76-0802
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