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空き家を放置していると罰則がある?空き家を所有している方必見です!

「空き家を放置しているが、問題ないかを知りたい」

このような考えをお持ちの方は、いらっしゃるでしょう。

空き家を放置しても罰則はないのか気になりますよね。

そこで今回は空き家が罰則の対象となる理由と、放置しないで売却した方が良いことについて詳しく解説します。

ぜひ参考にしてください。

□なぜ空き家が罰則の対象になるのかをご紹介します!

近年、空き家は急激に増加していて、管理ができずに廃墟となったものも増加しています。

きちんと管理されているのであれば大丈夫ですが、しっかりと管理されずに廃墟になっているのは問題です。

廃墟となった場合のリスクは大きく、倒壊してしまうと近隣住民が大きな被害を受けてしまう可能性があります。

そこで、廃墟となった空き家を増やさないようにして管理を徹底させるために、2015年9月に施行されたのが空き家対策特別措置法です。

満足に管理されていない場合、行政が立ち入れるようになりました。

管理が悪いと判断された場合に関しては特定空き家に認定されてしまいます。

そして、特例対象からの除外や50万円以下の過料、行政代執行などの罰則を受ける可能性があります。

□空き家は放置しないで売却した方が良いことについてご紹介します!

ここからは、空き家は放置しないで売却した方が良いことについてご紹介します。

空き家を売却した方が良い最大の理由は、相続して3年以内の売却の場合は所得税を抑えられるからです。

令和5年の年末までの期限がありますが、築40年以上の相続空き家を売却した場合は譲渡所得税の優遇を受けられる可能性があります。

それが被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例です。

相続で取得した空き家を売却し、一定の適用条件に当てはまれば、譲渡所得金額から最高3000万円まで控除されます。

条件は以下の通りです。

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋

・建物に区分所有建物登記がされていないこと

・相続直前に被相続人が1人で住んでいた

また、特例を受けるための要件は以下の通りです。

・相続開始から3年経過する年の12月31日までに売却すること

・相続時から売却まで、家屋が事業や賃貸に利用されていないこと

・売却代金が1億円以下であること

□まとめ

この記事では空き家が罰則の対象となる理由と、放置しないで売却した方が良いことについて解説しました。

空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。

静岡エリアでご実家・空き家を相続されるご予定の方はぜひご相談ください。

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