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相続放棄をした空き家の管理義務はいつまでなのか?解説します!
相続放棄を行った場合は物件の管理から解放されるような気がしますが、実はそうではなく、相続放棄を行った後にも管理する場合があるのです。
では、その管理はいつまで行えば良いのでしょうか。
今回は相続放棄を行った際に管理義務はいつまであるのかを紹介します。
□相続放棄を行っても管理義務がある?
民法には相続の放棄を行った者は、相続放棄によって新しく相続人となった者がその管理を行えるようになるまでは、自分の財産と同じように十分に注意して、その財産の管理を行う必要があると記載されています。
しかし、相続人が他におらずに、後の順位の相続人が存在しない場合は相続放棄を行った者が管理を行う必要があります。
また、相続人が複数人いても、全員が相続放棄を行ったら、最後に相続放棄を行った者が遺産を管理する必要があります。
放置しているとトラブルに発展する可能性があります。
土地や家、畑、山などが相続して管理が面倒であっても適切に対応する必要があります。
□相続放棄を行った後の管理義務はいつまで残る?
では、相続放棄を行った物件の管理義務はいつまでなのでしょうか。
これは、2つのパターンに分けられます。
1つ目は次の順位の相続人がいる場合です。
相続人には順位があり、順位が高い人から相続権が与えられます。
相続権の順位は子、父母、兄弟といった順位で続きます。
そして、配偶者は順位になく、子や父母、兄弟のどの組み合わせでも相続人になります。
詳しく説明すると、違う順位の人が同時に相続人となることはできないので、子が相続人になる場合は、父母は相続人になり得ません。
加えて、次の相続人が管理するまでというのは、空き家と同時に放棄した口座預金が次の相続順位の者にわたり、それを管理できるようになるまでです。
2つ目は相続人がいない場合です。
相続人が相続放棄をし続けて、最下位の相続人も相続を放棄すると、どうなるのでしょうか。
これは、代わりの管理者が見つかるまでの間、最終的に相続を放棄しようとした者が管理を行います。
□まとめ
今回は相続放棄を行った際に管理義務はいつまであるのかを紹介しました。
相続放棄を行っても、管理義務があるのは面倒ですよね。
それなら、不動産会社に買取を行ってもらうのはどうでしょうか。
不動産会社が直接買い取る方法なので、早く資金に変えられます。
相続放棄を検討している方におすすめです。
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