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相続した家を売る際にかかる税金について解説します!

「相続した実家を売却する場合、どんな税金がかかるのか」

このようにお悩みの方は多いですよね。

不動産は売却するにあたって、さまざまな税金がかかります。

さらに、相続した不動産を売却する場合は、特別な控除を受けられる可能性があります。

今回は、相続した実家を売却する際にかかる税金と節税対策について紹介します。

□相続した実家を売却する場合にかかる税金とは?

相続した実家を売却する場合、さまざまな税金がかかります。

以下で、詳しく紹介しましょう。

1つ目は、印紙税です。

印紙税は、不動産売買契約書を作成する際にかかる税金です。

課せられる税金は、契約金額によって変化します。

2つ目は、譲渡所得税及び住民税です。

これらは、不動産を売却することで利益が生まれた場合に発生する税金です。

これら以外に、実家を相続する際には登録免許税や相続税がかかります。

相続税は、金額に応じた税率などから算出されます。

また、登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%で算出されます。

□節税対策を紹介

次に、相続した実家を売却する際に適用できる節税対策を紹介します。

*取得費加算の特例

この特例は、相続した実家に住んでいない場合でも適用できます。

そして、特例を適用するには条件を満たす必要があります。

条件は、以下の通りです。

・相続ないし遺贈によって取得した財産

・相続時に相続税が課せられていて納税している

・相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却している

これらの条件を満たす場合に限り、特例を適用できます。

*居住用財産の3000万円特別控除

この特例は、居住している不動産を売却した場合に、譲渡所得から3000万円を控除できる制度です。

とてもお得な制度で、場合によっては所得税をゼロにできる可能性もあります。

ただし、適用条件が多いため、確認しておくことが大切です。

・自分が住んでいるか、住宅ともに敷地や借地権を売却する

・住宅を取り壊した場合は、売却までに住宅以外の用途で使用していない

・取り壊しの日から1年以内に契約をする

・居住しなくなってから3年目の12月末までに売却する

・売主と買主が親子関係や夫婦関係などの関係性がない

・売却した年に住宅ローン控除を受けていない

これらの条件を満たせば、3000万円の控除を受けられます。

□まとめ

相続した実家を売却する際にかかる税金とおすすめの節税対策を紹介しました。

いくらくらい税金がかかるのかについて事前に考えておくと良いですね。

空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。

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