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相続した土地を3年以内に売却すると得られるメリットとは?

相続によって取得した土地を早めに売却すると良いという話を耳にしたことがある方はいらっしゃるでしょう。

しかし、具体的にどのようなメリットがあるのかよく分からないですよね。

そこで今回は、相続した土地を3年以内に売却すると得られるメリットについて紹介します。

□相続した土地を早く売却するメリットとは?

最初に、相続した土地を早く売却するメリットについて紹介します。

*固定資産税の支払いがなくなる

固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を取得している人に課せられる税金です。

これは、不動産を所有している限り毎年課せられます。

さらに、場合によっては都市計画税も課せられる場合があります。

相続した土地に住居を構えたり、資産運用をしたりするならこれらの税金がかかることは避けられません。

また、空き地として所有し続けているとただ税金がかかるのみなので家計を圧迫します。

もし、早めに売却すればこれらの税金がかからなくなるため、将来的な出費を減らせます。

*譲渡所得税を軽減できる

譲渡所得税とは、土地や建物などの不動産を売却して得た利益に課せられる税金を指します。

この税金の税率は、不動産の所有期間によって異なります。

特に、早めに売却すれば税率が低くなるため、課税額が減ります。

□相続した土地を売却する際に受けられる特例とは?

上記で、相続した土地を早めに売却すれば譲渡所得税を軽減できると紹介しました。

以下では、そのメリットに関わる特例について詳しく紹介します。

土地の相続人が土地をすぐに売却すると、短期間のうちに相続税と譲渡所得税を支払う必要が出てきます。

このような税負担を減らすために特例が設けられました。

そして、特例を受ける用件として、「相続税の申告期限から3年以内に土地を売却する」ことが決められています。

そのため、土地を使う予定がなければ早めに売却することをおすすめします。

なお、特例の申請をするために確定申告の際に以下の書類を提出する必要があります。

・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書

・譲渡所得の内訳書

・相続税の申告書の写し

これらを用意した上で確定申告を進めてください。

□まとめ

相続した土地を3年以内に売却すると得られるメリットについて紹介しました。

今回紹介したメリットや特例を踏まえて、売却を検討してみてください。

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