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実家を相続したらどうする?分割方法をご紹介!
「実家を相続したけど、何をすればいいのか分からない」
「売りたいけどどうすればいいのか分からない」
このようにお困りの方はいらっしゃいませんか。
今回は、実家を相続した際に重要となる期限と、住まない実家の売却について、その分割方法をご紹介します。
□実家を相続した際に重要な期限とは
実家を相続すれば、期限までに行う必要がある手続きが発生します。
ここでは、重要な3つの手続きとその期限をご紹介します。
1つ目は、放棄や限定承認です。
自分が相続人であると知った日から、3か月以内に、放棄か限定承認のどちらかを選択し、家庭裁判所に申述しなければなりません。
放棄は1人でもできますが、限定承認は相続人全員で行う必要があります。
どちらにもメリットとデメリットがあるので、慎重に検討しましょう。
2つ目は、準確定申告です。
これは、4か月以内に行いましょう。
親が亡くなって相続を受けた場合、亡くなった年の1月1日から亡くなる日までの年金などの収入に対する所得税の確定申告をする必要があります。
しかし、その年の年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら、確定申告は要りません。
3つ目は、相続税の申告と納付です。
こちらも、亡くなった人名義の財産が相続税の基礎控除の範囲内であれば相続税はかからないので、申告の必要はありません。
申告が必要な場合は10カ月以内に行いましょう。
□相続した実家に住まない場合の注意点とは
相続した実家に住まないと決断したなら、売却か賃貸かを早めに決めることが重要です。
なぜなら、売却する場合に売却で生じる税金を節税できる特例があり、特例の適用には期限や要件があるからです。
また、相続した実家を複数の相続人で売る場合は、分割方法を決めることが重要になります。
実家を売却する場合、売却後の現金を相続人同士で分け合うことになりますよね。
その際の方法が2つあります。
1つ目は、共同登記型と呼ばれる換価分割です。
換価分割とは、不動産などの遺産を売却して、売却で得た現金を相続人同士で分け合う方法です。
2つ目は、代償分割です。
こちらは、不動産を一旦、相続人が単独所有します。
その後に単独所有物件として売却し、売上代金を他の相続人に分配します。
□まとめ
今回は、実家を相続した方に向けて、相続後に重要となる期限や、売却後の分割方法についてご紹介しました。
空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。
静岡エリアでご実家を相続して売却を検討されている方はぜひご相談ください。