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固定資産税がかからない土地にも相続税はかかる?相続方法もあわせて解説!
「固定資産税がかからない土地はあるのか知りたい」
「そんな土地の相続方法や、相続税の申告が必要かを知りたい」
このようにお考えの方は必見です。
イレギュラーな場合は、普段通りの対応で良いのか不安ですよね。
この記事では固定資産税がかからない土地と、その相続方法について解説します。
ぜひ参考にしてください。
□固定資産税がかからない土地をご紹介します!
固定資産税がかからない土地があることをご存じでしょうか。
普通は土地を所有しているだけでかかりますが、課税されない特別な場合があります。
ここからは、そのような特別な3つの土地についてご紹介します。
1つ目は、国が所有しているものです。
国だけでなく、都道府県や市区町村が所有している場合も含まれて、これらが所有している公園や病院、学校などは課税されません。
2つ目は、課税標準額が30万円未満のものです。
個人が所有している場合であっても、固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合はかかりません。
不動産種別ごとに免税点が設けられていて、土地は30万円未満、建物は20万円未満です。
複数所有している場合は別々の市であれば、それぞれの地域の免税点の範囲であれば良いです。
同じ市内であれば、合計が免税点の範囲内でなければいけません。
3つ目は、地方税法によって定められているものです。
墓地や保安林、国有林など地方税法によって定められているものは課税されません。
公的な性質が強い場合は、固定資産税課税の対象外です。
□固定資産税がかからない土地の相続方法をご紹介します!
ここからは、固定資産税がかからない土地の相続はどうすれば良いのかご紹介します。
結論としては、一般的な土地の相続方法と変わりません。
まず、遺言書を確認し、その内容に従って遺産を分けます。
遺言書がない場合は、遺産分割協議で遺産を分けましょう。
そして、土地を相続する権利を得たら相続登記をして、その手続きが済めば相続完了です。
固定資産税が非課税の場合、相続税を納税する必要があるのか疑問に思う方も多いでしょう。
非課税でも相続税の課税対象ではあるので、遺産総額が基礎控除額を超える場合は申告しましょう。

□まとめ
この記事では固定資産税がかからない土地と、その相続方法について解説しました。
相続税でお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
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