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登記簿謄本などの権利証を紛失しても不動産は売却できる?
「登記簿謄本を紛失したけど不動産は売却できるのか」
このようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。
登記簿謄本などの権利証は不動産を購入した際に受け取る書類ですが、どこにしまったか忘れてしまう方は少なくありません。
そこで今回は、土地に関する権利証がない場合に不動産を売却する方法を紹介します。
□土地に関する権利証とは?
最初に、土地に関する権利証とは何かについて解説します。
土地の権利証は様々な呼ばれ方をされており、登記簿謄本や登記済証なども同じような意味をしています。
このような書類は、売買や相続など不動産の所有権を取得する登記をした際に法務局から発行されていました。
しかし、平成18年以降は不動産登記法の改正により「登記識別情報」が発行されるようになりました。
「登記識別情報」とは、不動産ごと、登記名義人ごとに定められた12桁の符号です。
この符号は、登記の真正性を確保するために非常に大切な情報です。
このように、法律の改正があったため、現在の土地に関する権利証は登記識別情報と認識しておけば良いです。
□権利証なしに不動産を売却する方法とは?
土地に関する権利証についてはご理解いただけたでしょうか。
平成18年以前に土地の所有を始めた方の中には、紙の権利証を紛失してしまい不動産を売却できるのか心配されている方も多いでしょう。
紙の権利証は再発行できませんが、権利証がなくても不動産の売却は可能です。
以下で、2つの売却方法を紹介します。
*事前通知
事前通知とは、本人確認のために法務局へ郵送で問い合わせることを指します。
不動産売却の際に、登記に関する権利証を提示できない旨を伝えれば、法務局から申請人の住所へ事前通知が送られてきます。
事前通知が発送されてから、2週間以内に申請することで登記名義人であることを確認してもらえます。
なお、事前通知には費用がかかりません。
ただし、郵送でやり取りをするため、多少時間がかかります。
なるべく早めに売却をしたい方は以下で紹介する方法をおすすめします。
*資格者代理人から本人確認情報を提供してもらう
司法書士や弁護士などの資格者代理人に本人確認情報を提供してもらう制度があります。
この制度を利用すれば、権利証がなくても不動産の売却が可能です。
資格者代理人と面談し、本人確認を行います。
そして、それらの内容を本人確認情報としてまとめた上で法務局に提供します。
この方法を使えば、専門家に依頼することで慣れない手続きを円滑に進められます。
ただし、代理人へ手数料を支払う必要があることに留意してください。
□まとめ
以上、土地に関する権利証がない場合に不動産を売却する方法を紹介しました。
今回の記事を参考に、落ち着いて売却の準備を進めてください。
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