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2024.05.15
春は固定資産税の時期!2024年4月の法改正でどう変わった?
こんにちは、空き家買取専科子育て広報の三輪です。
毎年、4月・5月頃になると『固定資産税・都市計画税納税通知書』が届きますよね。今年もその時期がやってきています。皆さんの手元にも届いているのではないでしょうか?
そこで、今回は改めて空き家における固定資産税についてと、2023年12月の空家等対策の推進に関する特別措置法の改正による影響についてまとめていきたいと思います。ぜひ参考にしてください。
空き家の固定資産税について
■そもそも固定資産税とは?
固定資産税は、家やアパート、マンション、土地など、不動産を所有している人が毎年支払う税金です。この税金は、不動産の評価額に基づいて決定され、一般的には評価額の1.4%が税率となります。ただし、市町村は独自に異なる税率を条例で定めることも可能なので、確認が必要です。
また、軽減税率が適用される場合もあります。例えば、新築住宅特例や長期優良住宅には軽減措置が適用されることがあります。これらの措置は変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。
■課税対象者とは?
固定資産税は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人が課税対象となります。例えば、1月2日に物件を手放した場合でも、その年の固定資産税は1月1日の所有者が支払う必要があります。逆に1月2日以降に物件を購入した場合、その年の支払い義務はありませんが、通常、売買時に固定資産税の精算が行われます。
■空き家も固定資産税の対象?
もちろん、空き家であっても固定資産税の支払い義務があります。毎年1月1日に税額が確定し、その時点での所有者に納税通知書が送付されます。
空き家の所有者が亡くなった場合、その不動産の固定資産税の支払い義務は相続人に引き継がれます。相続登記が未完了の場合、納税通知書は亡くなった所有者宛に届き、放置すると未納扱いとなりますので注意が必要です。
■支払い期限について
固定資産税の支払い時期は自治体によって異なりますが、一般的には年に4回(例えば、6月、9月、12月、2月)に分けて支払います。静岡市では、令和6年の支払い期限が4月30日、7月31日、1月6日、2月28日に設定されています。
(https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5927/s000500.html)
■支払い困難な場合の対処法
固定資産税の支払いが難しい場合、自治体の税務課に相談すると、分納や徴収猶予の対応が可能です。分納は固定資産税を分割して支払う方法で、徴収猶予は災害や病気など特別な事情がある場合に1年間の支払い猶予を受けることができます。
【固定資産税についての詳細は「総務省 固定資産税」】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html
法改正で固定資産税が増加?
2023年の法改正により、固定資産税の軽減特例が適用されなくなる「管理不全空き家」が新たに対象となりました。これにより、該当する空き家は固定資産税が6倍になる可能性があります。
「管理不全空き家」とは、放置すれば「特定空き家」になる可能性があるもので、壁や窓が破損し、雑草が生い茂る状態の住宅を指します。全国で少なくとも24万戸と言われています。
(https://www1.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001634864.pdf)
▼参考
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html
「管理不全空き家」を避けるために
管理不全空き家に指定されると、固定資産税が大幅に増額されるため、経済的負担が大きくなります。対策として、空き家を適切に管理するか、手放すことが推奨されます。
空き家を手放す方法には以下の3つがあります。
- 売却する:更地にして売却するか、空き家のまま売却する。
- 賃貸にする:メンテナンスや入居者募集が必要ですが、収益が得られます。
- 無償譲渡:売却できない場合でも手放す方法があります。
ご自身の状況に合わせて最適な方法を検討してください。売却に関するご相談は、ぜひ空き家買取専科までお問い合わせください。
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