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相続土地国庫帰属制度をご存知ですか?概要や必要な負担金をご紹介します
相続土地国庫帰属制度は2023年4月に施行された法律のため、まだご存知ない方も多いのではないでしょうか。
相続土地国庫帰属制度は相続をし不要な土地を所有している方や所有する予定の方はぜひ理解しておきたい法律なのです。
今回は、相続土地国庫帰属制度について概要とメリット、デメリットをご紹介します。
□相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈した利用しない土地を手放す制度です。
相続土地国庫帰属制度を使うと、相続または、遺贈により手に入れた土地について所有者の申請により、法務大臣に承認された場合は、土地を国に引き渡すことができます。
相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日に施行された法律ですが、それ以前に相続した土地に関しても不要であれば国に引き渡せます。
相続土地国庫帰属制度を使うメリットは、土地を引き取ってくれる人を探す手間が省けることです。
住居用の土地だけでなく、農業委員会の許可が必要な農地や引き取ってくれる人を探すのが特に困難な山林なども法令の要件を満たしている土地であれば引き渡せます。
また、相続土地国庫帰属制度を使うデメリットとしては、使う際にお金と時間がかかることです。
国に引き渡せる土地かどうか審査を受ける際、そして通過後にもお金がかかります。
そして、審査は書類審査に加え現地調査もするため、結果が出るまで時間がかかります。
「建物のある土地」「担保権などが設定されている土地」「境界線が明らかでない土地」「汚染された土地」などは、制度の適用が認められないため注意しましょう。
□相続土地国庫帰属制度の負担金は?
相続土地国庫帰国法はお金がかかるとはいっても実際どのくらいかかるのか、申請する際にかかるお金の内訳をご紹介します。
*審査手数料
法務省によると審査手数料は土地一筆当たり14000円かかります。
相続土地国庫帰属制度の適用を申請後は、申請を取り下げた場合や審査に通らなかった場合でも手数料は返金されないため注意が必要です。
*負担金
負担金の額は、一筆20万円が基準となりますが、土地の種目や面積、土地が所在する地域に応じて、地域単位で負担金を算定する場合があります。
詳細は、
マンガで読む法改正・新制度ここが変わる!相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度
□まとめ
今回は、相続土地国庫帰属制度について概要やかかるお金についてご紹介しました。
相続によって不要な土地を処分したい方が使える相続土地国庫帰属制度は、建物付の土地だと申請ができなかったり、審査には時間がかかるためあまり気乗りしない方も多いでしょう。
相続土地国庫帰属法はご自身で手持ちのお金を出して手続きするものなので、まずは買取サービスを利用してお金に替えられないかどうかを検討していただいてから、それでもダメな場合に相続土地国庫帰属法をご利用いただいた方が良いかと思います。
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