お役立ち情報
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隣の家から木の枝が越境している!民法における相隣関係とは?
民法における相隣関係は、理解しておかないと近所トラブルを引き起こす可能性もあります。
今回は、民法における相隣関係についてご紹介します。
不動産も民法も初心者で何も分からないという方は、ぜひ最後までご覧ください。
□相隣関係とは?
相隣関係とは民法における隣地との関係を示します。
相隣関係の法は多く存在します。
例えば、民法では越境線から建物までの距離は50センチメートル空けるように定められています。
ただ、建物同士の間隔を空けるとはいえ、敷地は自分の所有地のみ所有権として認められます。
そのため、たとえ敷地の隣あった家でも敷地に立ち入ることは許されません。
また、他の家の竹木が境界線を超えて自分の家に入ったとしても、これまで自らが枝を切ることはできませんでした。
□相隣関係の見直し
所有者不明土地が増えたことで、隣地の使用や枝木の切り取りなどに関する土地の利用が困難なケースが見受けられる用になり、2023年4月民法の改正により相隣関係も見直されるようになりました。
見直されることになった隣地使用権、ライフラインの設備や使用権、所有地の境界線を超えた竹木の切り取りの3つについてご紹介します。
*隣地使用権
以前は隣地の所有者の許可が出ない限り隣地を使用できなかったため、所有者不明の土地は使用が不可能で困るケースが多くありました。
見直しにより、境界やその付近の障壁などの検査や修繕、そして測量や枝の切り取りであれば必要の範囲内で立ち入りが使用できるようになりました。
ただ、隣地に人が住んでいる場合には以前同様居住者の許可が出た時のみ立ち入りが可能です。
*ライフラインの設備の設置や使用権
以前の民法では、電気やガスなどのライフラインの設備を設ける際の明確な規定がありませんでした。
明確な規定がないと、他人の土地や設備を使用して自分の土地へライフラインを作る必要がある際には困りますよね。
思わぬトラブルを招く可能性もあります。
そのため、見直しによってライフラインの設備の設置や使用権をはっきりさせて、細かなルールも整えたのです。
*所有地の境界線を超えた竹木の枝の切り取り
以前の民法では、隣の敷地から竹木の根っこや枝が境界線を超えて侵入してきている場合、侵入された土地の所有者は根っこの部分は自分で切り取り可能ですが、枝は竹木の所有者に切り取りを依頼することしかできませんでした。
さらに、複数人の共有物だった場合共有者全員の同意が必要とされていました。
そもそも、所有者が不明な場合は切る事が不可能な状態となっていました。
今回の民法改正により
・所有者に枝を切除するよう依頼したにもかかわらず、竹木の所有者が期間内に切除しないとき
・竹木の所有者を知ることができない、または、所在を知ることができないとき
・急迫の事情があるとき
は、所有者が切ることが可能になりました。
相隣関係に関する詳細は
マンガで読む法改正・新制度ここが変わる!不動産・相続に関するルール
□まとめ
今回は民法における相隣関係について概要を説明し、現代の社会に合わせた見直しがされていることも紹介しました。
相隣関係をしっかり把握して、隣の家や土地の所有者と円満な関係を築き上げましょう。
相続した実家など空き家は放置すると、自分は関係ないとしても周りの人に迷惑がかかり、近所トラブルの元となります。
管理しきれない、使用する予定のない場合は、手放すことでトラブルから開放されます。
空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。
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