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遺産相続はいつまでにすれば良い?期限がある手続きについて紹介!

「遺産相続はいつまでにすれば良いか分からない」

このようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。

家族が亡くなると葬式や遺産相続などやることがたくさん出てきます。

そして、遺産の相続には期限があり、超過するとデメリットを受ける可能性があります。

そこで今回は、遺産相続に関する期限がある手続きを紹介します。

□期限がある相続手続きとは?

以下では、期限付きの相続手続きを紹介します。

1つ目は、相続放棄と限定承認です。

これらの手続きは、被相続人の負債が明らかに多い場合や1人の相続人に遺産を集中させる場合に行います。

これらは、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしましょう。

2つ目は、相続税の申告です。

相続税の申告や納付は、相続開始を認知した日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

また、相続税を過払いした場合は税務署へ申請することで還付を受けられます。

この期限は、相続税を納付してから5年間です。

3つ目は、遺留分侵害額請求です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

これが遺言や贈与などによって侵害された場合は、相続開始と遺留分侵害の事実を認知してから1年以内に請求する必要があります。

4つ目は、生命保険金の請求です。

被相続人が生命保険に入っている場合は、3年以内に請求することで保険金を受け取れます。

□期限内に終わらないとどうなる?

上記の手続きを期限内に終わらせないとどのようなデメリットがあるのでしょうか。

例えば、相続税の申告から納付を期限内に終わらせないと税金の軽減制度を受けられなくなります。

軽減制度とは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが挙げられます。

また、相続税の延滞税も課せられます。

相続放棄や限定承認を怠ると、被相続人が多額の負債を抱えていた場合にそれを継承することになってしまいます。

そのほかの手続きを怠ると、本来得られたお金が受け取れなくなってしまいます。

このように、期限付きの手続きを怠るとさまざまなデメリットがあるため計画的に進めましょう。

また、期限がない手続きに関しても早めに行うことをおすすめします。

□まとめ

以上、遺産相続に関する期限がある手続きを紹介しました。

あらかじめ期限がある手続きについて把握しておき、スムーズに済ませられるようにしましょう。

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