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空き家を所有している方へ!空き家の固定資産税は誰が払う?

「空き家の固定資産税は誰が払うのか」

このような疑問をお持ちの方は多いですよね。

空き家は所有しているだけでかかる費用がいくつかあり、税金もその1つです。

空き家にかかる税金について知っておかないと思わぬ出費で困惑するかもしれません。

そこで今回は、空き家にかかる固定資産税は誰が払うのかについて解説します。

□空き家の固定資産税は誰が払う?

空き家にかかる税金として「固定資産税」と「都市計画税」があります。

固定資産税は、土地や住宅などの不動産を所有している人に課せられる税金です。

税額は、課税標準額の1.4%で算出されます。

一方、都市計画税は、都市計画区域内の土地や住宅に課せられる税金です。

税率は0.2〜0.3%で、市町村によって異なります。

そして、これらの税金の納税義務者は、1月1日時点で登記上の不動産所有者です。

つまり、1月1日に空き家を登記上で所有している人が課税対象者となります。

もし、その日の時点で所有者が死亡している場合は、相続人に納税義務が移転します。

ちなみに、固定資産税を払わないと延滞金が発生します。

延滞金の利率は滞納期間によって異なり、期間が長いほど利率は高くなります。

そして、さらに長期間滞納を続けていると財産の差し押さえをされてしまいます。

ただし、自治体の窓口の相談すれば対応策を教えてもらえるため、金銭的に支払いが難しい場合は早めに相談に行くことをおすすめします。

□空き家を放置すると税金が上がる!

昨今、日本では空き家が増加傾向にあります。

さらに、管理されていない空き家は近隣トラブルの種になるため、地域問題にも繋がっています。

そのような背景から、2014年には「空き家特別措置法」が制定されました。

この法律では、管理の行き届いていない空き家の固定資産税を3〜6倍にすることを定めています。

具体的には、倒壊などのリスクがある場合や公衆衛生上有害であると認められた場合などが挙げられます。

もし、長い間空き家を放置している方は注意が必要です。

定期的に管理しに行くか、売却ないし買取で処分することをおすすめします。

□まとめ

以上、空き家の固定資産税は誰が払うのかについて解説しました。

空き家を放置しないように処分方法を早めに考えておきましょう。

空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。

静岡エリアでご実家・空き家を相続されるご予定の方はぜひご相談ください。

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