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相続した土地をすぐに売却した方が良い理由を解説します!
「相続した土地を売却したい」
「相続した土地をすぐに売却した方が良い理由を知りたい」
このようにお考えの方は必見です。
この記事では、相続した土地をすぐに売却した方が良い理由と、譲渡所得税を軽減できる特例について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。
□相続した土地をすぐに売却した方が良い理由をご紹介します!
相続した土地をすぐに売却した方が良い理由は、固定資産税や譲渡所得税などの税金面でのメリットが得やすいからです。
ここから、その理由を詳しく紹介します。
まずは、固定資産税の負担を避けるためです。
土地や建物といった不動産を所有している限り、毎年1月1日時点の所有者に固定資産税が課されます。
そのため、土地や建物を所有している間は毎年固定資産税がかかってしまうのです。
不必要なもので、いずれ売却する予定であれば、すぐに売却するのがおすすめでしょう。
そして、譲渡所得税の特例を受けるためにも、すぐに売却するのがおすすめでしょう。
譲渡所得税とは、土地や建物などの資産を売却したときの利益にかかる税金です。
土地を売却して得たお金から、その土地を買った代金を引いたものに課税されます。
相続が起きてから一定期間内に土地を売却することで、税金を軽減する特例の適用が受けられるのです。
□譲渡所得税を軽減できる特例をご紹介します!
ここからは、譲渡所得税を軽減できる2つの特例についてご紹介します。
1つ目は、取得費加算の特例です。
これは相続から3年10ヶ月以内に不動産を売却する場合、取得費用として相続人が支払った相続税の一部を含めて計算できるものです。
譲渡所得が減少するので、その分譲渡所得税も軽減できます。
この特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・相続や遺贈により財産を取得していること
・相続税が課されていること
・相続発生から3年10ヶ月以内に売却していること
2つ目は、空き家の3000万円特別控除です。
これは亡くなった方の家を相続された方が、相続開始から3年経過する日の属する年の12月31日までにその不動産を売却した場合に適用されます。
控除額は3000万円までです。
この特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・亡くなられた方が一人暮らしをしていた家であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家であること
・相続から売却するまで引き続き空き家であること
・売却価格が1億円以下であること
・相続発生から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
□まとめ
この記事では相続した土地をすぐに売却した方が良い理由と、譲渡所得税を軽減できる特例について詳しく解説しました。
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