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相続した土地の売却では節税を考えましょう!節税の工夫について解説します!
相続した土地を売却する際、売買代金の2割弱の税金が発生する場合が多いです。
かなりの額の税金となることもあるので、工夫して節税したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回の記事では、相続した土地の売却で節税するための工夫について解説します。
□相続から3年以内に利用できる節税特例とは?
相続後3年以内に土地を売却する際に、節税できる特例があります。
ここでは、利用できる2つの節税制度について解説します。
1つ目は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。
譲渡所得の計算をする際に、贈与税を所得費に加算できる制度があります。
相続してからすぐに土地を売却すると、短期間のうちに相続税と譲渡所得税の両方を支払う必要がありますよね。
そこで、土地を相続する際に納めた相続税を取得税に加えられるようにして、相続人の税負担を減らせるようにしたものがこの特例です。
取得費が加算されることにより、譲渡所得も低くなるので、結果的に課税額を安くできます。
この制度を使うためには、相続税の申告期限から3年以内に土地を売却する必要があります。
売却しようか迷っており、3年を過ぎてしまった場合には節税のチャンスを逃すことになるので、注意が必要ですね。
2つ目は、被相続人の空き家を売却した際の特例です。
家を相続した際に、更地にして売却したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合に譲渡所得税を節税できる制度であり、相続した空き家を売却する際だけでなく、空き家を更地にした場合でも適用されます。
適用された場合、最大で3,000万円が控除され、譲渡所得が3,000万円を下回る場合は、税金は課税されなくなります。
また、この特例を利用するためには、相続開始日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに土地を売却する必要があります。
□土地の売却においていつでも可能な節税方法とは?
期限は定められておらず、いつでも利用できる節税方法も存在します。
ここでは、オススメの節税方法を2つ紹介します。
1つ目は、取得費のわかる資料を探すことです。
相続した土地の売却で、税金が高くなってしまう要因として、取得税がわからないことが挙げられます。
最も効果的に節税するためにも、取得税がわかる資料を事前に探しておくことをオススメします。
2つ目は、ふるさと納税を利用することです。
譲渡所得では所得税と住民税が発生するため、ふるさと納税を利用して節税できます。
自治体へ寄附することで、原則寄付額から2,000円を引いた金額が、翌年の住民税から控除、および所得税から還付されます。
また、節税だけでなく、自治体から返礼品をもらえるというメリットもあるので、積極的に利用しましょう。
□まとめ
今回は、相続した土地の売却で節税するための工夫について解説しました。
また、相続した土地を売却する際は買取をオススメしています。
空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。
静岡エリアでご実家・空き家を相続されるご予定の方はぜひご相談ください。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。