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民法上の隣地との距離の測り方とは?守らない場合はどうなるのかも解説!

読者の皆様は、抵当権という権利をご存じでしょうか。

また、抵当権という言葉を聞いたことはありますか。

抵当権とは、お金を貸した時の保証のことですが、知らない方に向けて今回はより詳しく抵当権について解説していきます。

□民法の抵当権とは?

抵当権とは、担保物権の一種類でお金を貸した時の保証のことを指します。

例えば、AさんがBさんにお金を貸した時にお金を貸した保証として、Bさん所有の土地に抵当権を設定してもらってAさんがそれを取得します。

Bさんの土地はBさんが占有しますが、Bさんがお金を返さなかったときにAさんはBさんの土地を売って、売れた代金から貸したお金の分を回収できます。

この例のように、抵当権設定者(上の例ではBさん)の許可なしで、抵当権設定者の物を他人に売却することや放棄できる権利のことです。

*基本ポイント

抵当権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性の全てが認められています。

さらに、賃借権には抵当権が設定できないことになっているので注意してください。

抵当権が設定できるものは、不動産、地上権、永小作権の3つです。

地上権とは他人の土地を使う権利の一種のことで、永小作権とは小作料を支払って他人の土地で耕作や牧畜をする権利のことです。

□抵当権の効力が及ぶ範囲とは?

*効力が及ぶ範囲

抵当不動産を構成する一部となって独立性を失っているような附合物(雨戸、立木、庭石など)には、効力が及びます。

抵当権設定時の従物(畳、建具など)にも効力が及びます。

従物とは、独立の物でありながら主物に従属してその効用を助けるものです。

*効力が及ばない範囲

土地と建物は別々に独立した不動産でありますので、土地に対する抵当権の効力がその土地にある建物に及ぶことはありません。

さらに、天然果実(ある物から自然に生み出される経済的収益。例として土地上の稲や野菜など。)に効力が及ぶことはありません。

しかし、被担保債権について不履行があった以降に生じた天然果実においては効力が及びます。

□まとめ

今回は、抵当権とその効力が及ぶ範囲について解説しました。

抵当権は、担保物権の一種類でお金を貸した時の保証のことを指しますが、効力が及ぶ範囲を確認する必要があることに気を付けましょう。

今回は抵当権について解説しましたが、遺産相続や空き家の処理についてもお困りの方が多くいらっしゃると思います。

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