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民法の抵当権について解説!抵当権の効力が及ぶ範囲とは?
家や建物の建設を検討中の方の多くの人が気になるのが家を建てる際のルールや法律ではないでしょうか。
当たり前のことですが、家や建物を建てる際の法律は存在しますので、法律やルールを守って建設しなくてはいけません。
今回は、家や建物を建てる時に気を付けるべき民法について解説します。
□民法上、隣地との距離はどこから測る?
民法で建物を建設する時には、隣の土地との境界線から50cm離す必要があると決まっています。
ここで問題になるのが、建物の屋根や外壁、窓の先端など、どこの場所から測り始めるかについてです。
*測り始める場所とは
建物の側壁や出窓や固定された突出物から最短距離を測り始めると判例で述べられています。
そのため、出窓や固定された突出物がある場合は外壁から50cmの距離があっても注意が必要です。
家や建物の屋根や屁の先端から50cm離れている必要はありませんので、出窓や固定された突出物にのみに注意しましょう。
*50cm離さなくていい例外とは
家や建物を建設する地域に境界線に接して建設して良いというような慣習がある場合、慣習のほうが優先して適用されると民法で決まっています。
そのため、このような慣習がある場合は隣の土地との距離を気にしなくて大丈夫です。
隣の土地所有者に、50cm以上離さなくて良いという許可がもらえている場合も離す必要はありません。
建物の密度が高い地域や幹線道路沿いなどで火災被害を広げないための厳しい建築制限がある防火地域では、外壁が防火構造である場合においては50cm離す必要はありません。
□隣地との距離が50cm離れてなかったらどうなる?
隣の土地との距離が50cm未満の場合、隣の土地所有者はその建物を建設している者に対して、中止や変更を求められます。
しかし、建設が始まってから一年以上経過している場合や建物が完成している場合は、建設の中止や変更を求められません。
この場合、隣の土地所有者は損害賠償のみを請求できます。
隣の建設している建物との距離が気になる場合は、完成する前に建設の中止や変更を求めるためにも早めに行動に移すようにしましょう。
□まとめ
今回は、家や建物を建てる際に気を付けるべき隣地との距離について解説しました。
隣地との距離を測るときには、出窓や突出物に気を付けるようにしましょう。
家を建てる方や立て直しを検討中の方は、今回解説したことを参考にしてみてください。
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