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家を生前贈与するときのメリットとデメリットについて解説します!

不動産を所有している場合、その財産を相続する方法のひとつに生前贈与があります。

生前贈与とは、不動産の所有者が生きている間に特定の人物に対して財産を譲渡する方法です。

今回は、家の生前贈与のメリットとデメリットについてご紹介します。

□家の生前贈与のメリットとデメリットをご紹介します!

生前贈与をするメリットは、主に3つあります。

1つ目は、相続する人物を決められることです。

不動産の所有者があらかじめ相続する人物を決められるため、所有者が亡くなった後に相続権利の取り合いでトラブルになることがありません。

2つ目は、贈与によって財産や相続税を減らせます。

また、生前贈与は比較的短期間で贈与が可能なことが多いです。

それに対し、デメリットは2つ存在します。

1つ目は、不動産と土地の市場価値によって贈与税が高くなってしまうことです。

2つ目は、不動産所得税をはじめとした費用がかかってしまうことです。

家や土地の場所によって税金の費用が高くなってしまうことがデメリットだと言えますね。

□家を生前贈与した方がいいケースとは?

生前贈与した方が良いケースは、3通りあります。

1つ目は、将来値上がりが確実な土地があるケースです。

相続税は亡くなった際の相続評価額で計算されますが、贈与税は贈与した時の相続税評価額で計算されます。

つまり、現在の土地の評価額は高くなくても、将来的に高くなると予想される土地の場合は、評価額が低いうちに贈与を行うと将来の相続税を減らせるでしょう。

2つ目は、収益を生み続ける不動産があるケースです。

収益を生み続ける物件も、生前贈与を行うことで将来の相続税を減らせますよ。

特に、贈与時に相続税評価額が低くなる中古マンションの建物部分のみを贈与すれば、他の税金の負担を少なくして贈与することが可能です。

3つ目は、相続税がかからないケースです。

財産が相続税の基礎控除の範囲内の場合は、不動産を贈与することが良いでしょう。

相続時精算課税制度といった制度を選んだ場合、相続税の申告は必要になってしまいますが、贈与した不動産を加算しても基礎控除の範囲内であれば相続税の納付は必要がありません。

*2024年1月1日より生前贈与加算が改正されます。

現在は相続税申告において、亡くなる前3年間の生前贈与は相続財産に加算して計算する必要があります。
生前贈与加算が7年に延長されるのは、202411日以降の贈与からです。
ただし、202411日の相続からいきなり7年前の贈与が生前贈与加算の対象になるわけではありません。

□まとめ

今回は、家の生前贈与のメリットとデメリットについてご紹介しました。

空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。

静岡エリアでご実家・空き家を相続されるご予定の方はぜひご相談ください。

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