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土地を相続した方に向けて!分割相続方法の種類について紹介!
「土地の分割相続方法にはどんな種類があるのか」
このようにお悩みの方は多いと思います。
遺産として土地を相続する際、分割して相続することがよくあります。
分割方法にはさまざまな種類があり、特徴が異なります。
そこで今回は、土地の分割相続方法について紹介します。
□遺産分割方法の種類を紹介
分割方法は大きく4つあります。
以下で、詳しく紹介しましょう。
1つ目は、現物分割です。
現物分割とは、遺産の形を維持したまま分割する方法です。
この方法の場合、遺産の形を維持したまま受け継ぐため、売却の手間がかかりません。
一方で、分割が難しい遺産の場合は、公平性に欠ける可能性があります。
2つ目は、代償分割です。
この方法は、特定の相続人が遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して現金などの代償を渡します。
遺産を現物のまま受け継ぎ、公平性を維持できます。
ただし、代償を支払う側に十分な資金がなければ実現できません。
3つ目は、換価分割です。
この方法は、遺産を売却することで得た利益を相続人で分割します。
大抵の場合、利益として発生した現金を相続人で平等分割します。
平等で代償も必要ありませんが、遺産を現物のまま残せないことと、買い手が見つからなければ分割ができない点がデメリットです。
4つ目は、共有分割です。
この方法は、遺産を複数の相続人が共有名義で相続します。
売却の手間がかからず、平等に分割できます。
ただし、売却や建築することになった際に、共有者全員の同意が必要になるため、土地の活用が大変です。
□分割方法の選び方を紹介
それでは、上記の方法から最適な方法を選ぶにはどうすれば良いのでしょうか。
まず、相続人全員が現金を必要としており、遺産の売却を前提としている場合は換価分割が最適です。
次に、1人が土地を全て相続することを他の人が了承している場合は、現物分割がおすすめです。
この方法が難しい場合では、代償分割を考えましょう。
また、分割方法で争いが終わらない場合は、共有分割が良いです。
このように、相続人の希望によって最適な方法は異なります。
もっと情報が欲しい方やどの方法が良いかわからない方は、専門家に聞いてみることをおすすめします。
□まとめ
以上、遺産の分割相続方法の種類を紹介しました。
今回の記事を参考に、最適な相続方法を検討してみてください。
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