お役立ち情報

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土地を売る際にかかる税金の種類を紹介します!
「土地を売却したい」
「土地を売却する際、どんな税金がかかるのか分からない」
このような希望やお悩みをお持ちの方は多いと思います。
土地を売却する場合、さまざまな税金がかかります。
税金の種類を知っておくだけで、資金計画を立てやすくなります。
今回は、土地を売る際にかかる税金の種類について紹介します。
□土地売却で利益が出た場合にかかる税金とは?
土地を売却する中で必ずしも課税されるとは限らない税金があります。
それが「譲渡所得税」と「住民税」です。
これらは、土地の売却によって利益が出た場合に限り発生する税金です。
例えば、アンダーローンの物件を売却する場合は利益が全て住宅ローンの返済に充てられるため、これらの税金はかかりません。
これらの税金が課せられる場合、土地売却をした翌年に支払います。
具体的には、所得税に関しては土地を売却した翌年の確定申告の期間中に納税します。
確定申告の期間は、原則売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
住民税に関しては、所得税の確定申告をすれば手続きの必要はありません。
また、一括払いか年4回の分割払いで納税できます。
さらに、税率は利益によって変動するため、場合によっては大きな負担になる可能性がある点に注意してください。
□売却の過程でかかる税金とは?
次に、土地を売却する過程でかかる税金を紹介します。
*登録免許税
登録免許税は、売却する土地の抵当権を抹消するために支払う税金です。
土地を含む不動産を売却する際、抵当権が設定されたままだと、基本的には売却できません。
抵当権抹消登記をする場合、司法書士に依頼するのが一般的です。
そのため、登録免許税以外に司法書士への報酬を支払う必要があります。
また、登記にあたって以下の書類を用意しておきましょう。
・抵当権設定契約証書
・代表者事項証明書
・抵当権解除証書
・委任状
これらの書類は、ローンを完済することで金融機関から送られてきます。
*印紙税
印紙税とは、売買契約書に貼付する印紙代を指します。
税額は、契約書に記載されている売買金額によって変動します。
また、令和4年3月31日までは軽減税率が適用され、印紙税が通常の半額程度で済みます。
□まとめ
以上、土地売却の際にかかる税金について紹介しました。
今回の記事を参考に、税金対策を考えましょう。
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