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不動産売却の際の税金の計算方法を解説します!

不動産を購入時にかかった価格より高い価格で売却すると、その売却益に所得税と住民税が課税されます。

つまり、売却益がすべて自分の利益にはならないということです。

思わぬ出費はできるだけ避けたいですよね。

今回は、不動産売却の際にかかる税金の計算方法についてご紹介します。

□不動産売却で発生する税金とは?

不動産売却で発生する税金は、4つあります。

1つ目は、所得税です。

不動産売却においても所得税はかかります。なかでも、この後紹介する譲渡所得税が大きな割合を占めていて、不動産売却時の最も高額な税金と言えるでしょう。

2つ目は、住民税です。

住民税は、売却した不動産の保有年数によって税率が変わるのが特徴です。

5年以下の場合は9パーセント、5年以上の場合は5パーセントの税率がそれぞれかけられますよ。

3つ目は、印紙税です。

大金が関わる契約や取引では書面上のやり取りが必要です。

そこで使用される契約書に使われるのが、印紙税です。

不動産売却の際は、売買契約成立の際に、契約書に収入印紙が貼られることによって発生しますね。

契約書の記載金額によって税率が異なります。

4つ目は、登録免許税です。

登録免許税は、売却する不動産に抵当権が設定されている場合に必要な税金です。

もし売却する不動産を担保にローンを組んでいる場合、その不動産の抵当権の抹消登記をしなければなりません。

□譲渡所得税の計算方法についてご紹介します!

不動産を売却した際にかかる税金の中でも、特にこちらの譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税とは、不動産売却の利益に応じて発生する税金です。

こちらの計算には、3つの手順があります。

最初は、譲渡所得を計算します。

譲渡所得は、譲渡収入金額から、取得費用と譲渡費用を差し引けば求められますよ。

譲渡収入金額とは、土地や建物での売却で得られる収入金額のことを指し、取得費用は不動産の購入際にかかった費用のことです。

譲渡費用は、主に契約時の印紙税や取り壊し費用といった、売却にかかった費用を指します。

次に、譲渡所得から特例控除分を差し引きます。

一定の条件を満たしている場合、譲渡所得の負担を軽減する特例を受けられます。

特例の種類は様々ですが、いずれも節税に関するものです。

これらの特例控除を譲渡所得から差し引くことによって、課税対象の譲渡所得が分かるでしょう。

もし譲渡所得が0になった場合は、税金はかかりません。

最後に、課税対象の譲渡所得に税率をかけることによって、最終的な譲渡所得税が分かります。

税率は不動産の所有期間によって変わってくるため、注意しておきましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却の際にかかる税金の計算方法についてご紹介しました。

空き家買取専科は静岡の空き家を買取りリノベーションをし、次世代へつなぐ不動産買取専門店です。

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