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マンションの権利書とは?紛失時の対処法も併せて紹介します!
マンションの権利書は、マンションに住んでいる方にとって非常に重要な書類です。
そのような書類を無くしてしまった際、どうすればいいか悩んでしまいますよね。
今回は、マンションの権利書について、紛失した際の対処法も併せてご紹介します。
□マンションの権利書とは?
マンションの権利書とは一般的に呼ばれている俗称で、正式名称は「登記済証」です。
これはマンションの所有者(権利者)しか所持できない貴重な書類ですね。
この登記済証は、主に誰がマンションの所有者なのか、マンションの物件を渡す際の移転転記に必要なものです。
相続した際に名義人が変更される場合は、法務局にて新しい登記の申請が必要です。
この権利書の目的は、登録した名義人がマンションの所有者である権利を証明するためだけのものではなく、申請者と登記名義人が本人であるかを確認するための書類だと言えるでしょう。
万が一、マンションの権利書を無くしてしまった場合でも、所有権を失うことはなく、本人確認ができれば大丈夫です。
しかし、権利書の再発行はできないため、可能な限り無くさない方が良いですね。
□マンションの権利書を無くした際の対処法についてご紹介します!
権利証を無くした際の対処法としては、以下の3つの制度がありますよ。
1つ目は、事前通知制度です。
こちらは、権利証を提示せずに所有権移転登記を進められる制度です。
権利証がない理由を添えて届け出ると、法務局が事前通知を住んでいる住所に郵送します。
2週間以内に本人署名を行い、提出すれば移転登記が可能となります。
費用はかかりませんが、手続きに時間が取られるのがデメリットだと言えるでしょう。
2つ目は、本人確認情報の提供制度です。
こちらは、司法書士の方に依頼して本人確認の書類を作成し、移転登記をしてもらう制度です。
この制度は先ほどの事前通知制度とは異なり1日で手続きを完了できますが、費用がかかってしまいます。
3つ目は、公証人による本人確認制度です。
その名の通り、公証人役場で本人確認書類を作成して移転登記の手続きを行います。
こちらも司法書士に依頼した場合と同じように、手続きは早いですが、費用がかかります。
また、面談の必要があるため少々手間がかかってしまうかもしれません。
□まとめ
今回は、マンションの権利書について、紛失した際の対処法も併せてご紹介しました。
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