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2018.04.17
あなたの空き家が売れるかもしれない?!
あなたの空き家が売れるようになるかもしれない?!
そんな法改正が行われたことをご存じでしょうか?
実は、2018年4月から宅地建物取引業法(不動産業者が守らなければならない法律)が、このような改正が加わり、施行されました。
①中古住宅の売買を不動産会社に依頼し、媒介契約を交わす際にインスペクション事業者をあっせんできるかどうかを媒介契約書に記載すること。
②売買契約締結前に買主に行う重要事項説明の際に、インスペクションが実施された場合はその結果について説明すること。
③売買契約を締結する際に、インスペクション・ガイドラインで診断すべき基礎や外観の状態、雨漏りなどの状態などを売主・買主双方で確認し、その内容を書面にして双方に交付すること。
法律の文言なので、少し難しくて分かりにくいですね。
この改正内容をカンタンにまとめると、
①不動産の仲介業者は中古住宅の仲介をする際に売主にインスペクションの業者を紹介できるかどうか媒介契約書(仲介をお願いする際の契約書)に明記してくださいね。
②契約の前に行う買主さんへの重要事項の説明時にインスペクションを行った場合はその結果について説明してくださいね。
③売買契約を結ぶ際に、基礎や外観、雨漏りなどの不具合があるかないかという物件の状態を売主さん買主さん双方で確認したことを記載しその書面を交付してくださいね
という内容になります。
『中古住宅は買った後に不具合がないか心配』、という消費者の不安を取り除くための改正なんですね。
この対策により、中古住宅への不安を取り除き安心して中古住宅を買うことが出来るように環境の整備を図っているんです。
アナタの空き家が売れない理由の1つとして、
「買った後に不具合がないかどうか不安。」
という理由があるならこの改正によって解消されるかもしれません。
ただし、このインスペクションの費用やインスペクションの後に加入する瑕疵保険の保険料の負担は売主であるあなたの負担となってしまいます。
今後インスペクションの実施が当たり前になってくるとインスペクションの費用や、瑕疵保険の費用負担も当たり前になってくるかもしれません。
空き家買取専科は買取の専門店ですので、あなたの空き家を買い取った後にインスペクションを実施します。
また、瑕疵保険の加入(一部条件に合わない物件は除く)も行っています。
空き家を売る際に、余計な費用負担をかけたくない!
というなら、空き家買取専科への買取依頼をご検討くださいね。